オークション利用規約

第1条(目的)

本規約は「東京エムジーオークション by JWA(以下、「本オークション」という。) を開催するにあたり、これに必要な手続き方法、その他の事項を定め本オークションの円滑な運営を図ることを目的とする。

 

第2条(取扱品目)

本オークションは時計・宝飾品類、皮革・ゴム製品類、衣類の売買および仲介(委託販売)を業として取扱うものとする。

 

第3条(名称)

本オークションの名称を「東京エムジーオークション by JWA」とする。

 

第4条(運営)

本オークションの主催は、株式会社マックスガイ(以下、「主催者」という)とし、商品の集荷、検品、運営、梱包・発送、後交渉などのオークションに関わる全ての業務については、株式会社日本オークション協会(以下、JWA)がこれにあたる。

 

第5条(開催場所)

本オークションの開催場所は、下記にて開催するものとする。
105-0013 東京都港区浜松町2-1-5 クレトイシビル5

 

第6条(開催日)

本オークションは、毎月10日開催とする。
ただし、開催日時は主催者都合により変更する場合がある。

 

第7条(開催時間)

前条に定める開催時間は、午前9時~午後6時までを営業時間とする。但し、進行状況により短縮・延長することもある。

 

第8条(取引方法)

本オークションに参加するには、主催者が定める次の項目を満たさなければならない。それらを満たす者を、以下「会員」という。

  1. 本オークション内古物の所有権は、競り売りまでは売主に帰属し、競り売り終了後は買主に帰属する。
  2. 物品の滅失・毀損・盗難等が発生した場合、事務局に故意、もしくは重大な過失がある場合を除き、その責任は所有権を有する売主買主がその責任を負うものとする。
  3. 取引は必ずオークションを通して行うものとし、個人間の取引は認めない。

 

第9条(資格)

都道府県公安委員が発行する古物商許可証を有し、行商する資格を得ている東京エムジーオークション会員とする。ただし、会員外者で古物商許可証を所持する者が出品を希望する時は、競売責任者の許可を要す。

 

第10条(要件)

オークション会場に入場するものは、公安委員会発行の古物商許可証を所持し、警察ならびに本オークションの要請がある時はこれを呈示しなければならない。

 

第11条(年会費)

本オークションは、年会費として1社につき10,800円(消費税込)を徴収する。

  1. 年会費の有効期間は毎年91日に始まり、翌年8月末日に終わる1年間とする。
  2. 会員は、入会金または年会費を、送付する請求書の受領後速やかに本オークションの指定する口座にその金額を納入しなければならない。

 

第12条(参加費)

会員は、主催者の定めた方法により参加費を本オークションへ支払わなければならない。

本大会 1人 3,000円(昼食付)

 

第13条(不正品等の上場の禁止)

盗品その他の不正品の疑いのある物品は上場してはならない。

 

第14条(返品)

見た目で判断できないもの(売主保証があるもの)や商品の品質について申告に誤りがある場合のみ返品を受けるものとする。原則として手数料の払い戻しはしない。

 

第15条(運営費)

本オークションの運営費は、売主および買主がこれを負担するものとし事務局に支払うものとする。本オークションの運営費は次のとおりとする。

  1. 売主が事務局に支払うオークション運営費について

    売主は、原則として個物の販売にかかる売買成約額の3%とする。
    ただし、事務局の判断により必要と認めるときは、売主と個別契約を締結するものとし、売主はこの別に定める個別契約に基づきオークション運営費を支払うものとする。

     

  2. 買主が事務局に支払うオークション運営費について

    買主は、原則として個物の販売にかかる売買成約額の3%とする。

    ただし、事務局の判断により必要と認めるときは、買主と個別契約を締結するものとし、買主はこの別に定める個別契約に基づきオークション運営費を支払うものとする。

 

第16条(入会方法)

本オークションに参加しようとするものは、以下の手続きをもって事務局の承認を得なければならない。途中退会等において入会金は一切返金しないものとする。

  1. 本オークション入会に関わる必要書類の提出
  2. 古物商許可証の写しの提出
  3. 入会金32,400円(消費税込)の支払い
  4. その他本オークションが求める書類の提出ならびに事務手続き

 

第17条(決済方法)

  1. 古物売買の代金は、現金をもって決済することとする。
  2. 事務局は決済の円滑化を図る為に、売買明細書を発行することとする。
  3. なお、売買明細書の再発行は、原則しないこととする。
  4. 事務局は売主買主間の債権債務について、代位弁済および立替払いをする義務を有さない。

 

第18(禁止事項)

  1. 会員以外の者を本オークションに参加させること。

  2. 不正品及びその疑いのある商材の出品。
  3. 盗難品及び遺失物の疑いのある商材の出品。
  4. 本オークションの運営に、著しく支障をきたす行為。
  5. 本オークションに相応しくない服装での参加や、暴力的な言動。

 

第19条(反社会的勢力の排除)

会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の項目のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。

  1. 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
  2. 暴力団員を雇用している者
  3. 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
  4. 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者
  5. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

 

第20条(退会)

会員の都合により退会する場合は、本オークションにて所定の手続きに従うものとし、退会手続き処理終了後、退会したものとする。また、承認後においても、会員として不適切と主催者が判断した場合には、事前通知なしに退会を行うことがある。この場合会員は、異議申立をできないものとする。

 

第21条(その他)

  1. 第2条の取扱品目および第6条の開催日については状況により、本オークションで変更することができる。
  2. 実施の細部については別に定める

(尚、規約の見直しは随時行い、改訂した場合はその書面にてお知らせいたします。)

 附則 この規約は201671日より実施する。

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